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第2回

サプリメントの種類




サプリメントのこれまでの流れ

ビタミンやミネラルを摂取できるサプリメントは、医薬品、医薬部外品、食品のどの区分にも存在しています。

医薬品には、病院で医師に処方される医療用医薬品と、薬局で買える一般用医薬品があります。ビタミン・ミネラルでは従来、そのどちらにも使用されてきましたが、消費者がビタミンやミネラルを含む医薬品を購入する場合は薬局のみに限られてきました。

しかしその後の医薬品販売の規制緩和により、医薬品的な効能や効果を表示しない限り、それまで医薬品として扱われてきたビタミン・ミネラルを含む商品も、医薬部外品や食品として、コンビニエンスストアなどで販売することが可能となりました。

さらに2001年4月にはじまった「保健機能食品制度」により、ビタミン12種類(A、D、E、B1、B2、B6、B12、パントテン酸、ナイアシン、葉酸、ビオチン、C)とミネラル2種類(カルシウム、鉄)が、「保険機能食品」、「栄養機能食品」として、これまで禁止だった栄養機能などの一定の表示ができるようになりました。これによりコンビニエンスストアなどで置いてある商品でも「ビタミンEは抗酸化作用により脂質の酸化を防ぐ」などといった表示も可能となりました。あわせて、注意喚起表示も明記することも定められました。

2004年4月からは、ミネラルに(亜鉛、銅、マグネシウム)も表示可能な食品として追加されました。


サプリメントの種類

医薬品
薬事法で定められた成分、含有量をクリアしたもので、効果や効能をうたうことが出来ます。医薬品は、配合されている成分の効果が認められており、病気の治療や予防を主目的とした薬を差します、医薬品には医師により処方される医療用医薬品と、薬局で販売されている一般用医薬品(OTC)があります。OTCとは「over the counter」の略で、薬局のカウンター越しに購入できる商品をさす言葉です。薬事法とは「医薬品」、「医薬部外品」、「化粧品」、「医療用具」の安全や体への有効性を確保するための法律です。

医薬部外品
薬事法によって基準が定められているもので、医薬品と同じくその効果や効能が認められています。医薬品との違いはその効果にあり、病気や症状を治療するというよりも、予防という観点に重点を置いています。薬局以外に、スーパーやコンビニで販売可能なものもあります。

食品
食品衛生法で栄養添加物として認められている成分しか使用することが出来ません。食品は保健機能食品と一般食品に大別することが出来ます。保健機能食品とは、国が安全性や有効性を考慮して設定した規格基準等を満たした食品に適用される名称です。

保健機能食品には個別に国による認可が必要な特定保健用食品と基準を満たしていることが条件の栄養機能食品に分けられます。どちらも栄養成分機能の表示は可能ですが、「おなかの調子を整える」や「コレステロールの多い方に」などの特定の保健の目的が期待できる旨の表示は特定保健用食品のみに許可されています。栄養成分機能や特定の保健の目的項目などは、表示内容が国によって定められています。それ以外の表示はたとえそうした機能がその食品にあるのだとしても認められていません。


サプリメントの一覧表

医薬品医薬部外品食品
保健機能食品一般食品
特定保健用食品
(個別許可型)
栄養機能食品
(規格基準型)
栄養成分含有表示
保健用途の表示
栄養成分機能表示
注意喚起表示
栄養成分含有表示
栄養成分機能表示
注意喚起表示
注意喚起表示


栄養補助食品について

サプリメントは「栄養補助食品」ともよばれ厚生省の定義によると「栄養成分を補給し、または特別の保健の用途に資するものとして販売の用に供する食品のうち、錠剤、カプセル等通常の食品の形態でないもの」とされています。すなわち錠剤、カプセル状の栄養補助食品をさす言葉なのですが、栄養補助食品という名前は栄養成分機能表示が認められている保健機能食品のうちの一つ栄養機能食品と名称が似ているため混同してしまいがちなので、注意が必要です。

栄養補助食品
保健機能食品健康食品
特定保健用食品栄養機能食品






参考文献
ビタミン・ミネラルBOOK
専門医が教えるビタミン・ミネラル早わかり






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